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Q&A『マイホーム』5つの特例(3)特定居住用財産の買換え特例(実践編)①

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平成元年の案件です。

現在の買換え特例の定義や要件とは若干の違いがります。

以前Q&Aでバブル時の買換え特例のお話をしましたが、

その年代の時代背景や様々なことを考慮に入れて特例は作られるのではないかと思われます。

そもそも【時限立法】ですから。

私は新人でしたが、既に自らの相続を経験していたのである程度の知識はありました。

ここで基本的な事を皆さんにお話しします。

買換え特例とは税金が将来にわたって払わずに済むと考えになるのは早計です。

買換え特例とは【課税の繰り延べ】に過ぎません。

―続く―

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