『定義と要件』
■譲渡する日の属する年の1月1日で所有期間が10年超の居住用財産を譲渡し、居住用財産を買換え取得する場合に適用される特例。
①現在主として売却した時。
②居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した時。
③家屋を取り壊した場合は、上記②の範囲内で、家屋を取り壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されていた時。
但し、取り壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合は不可。
④転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却した時。但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋。
⑤共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持ち分の範囲内において各人毎に適用。
⑥住宅ローン控除との重複摘要は不可。
⑦譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親、子等の直系血族、生計を一にする親族、同族会社等でないこと。
⑧令和元年12月31日迄に譲渡したものに限る。(時限立法)
『保有期間』
■譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間が10年を超えていること。
『居住期間』
■10年以上。
『適用制限』
■前年:前々年において(1)3,000万円特別控除。(2)10年超所有軽減税率の特例を受けていないこと。
『譲渡資産の譲渡価格』
■1億円以下。
『取得期限』
■譲渡した年の前年1月1日から譲渡した年の12月31日。
■譲渡年に取得することが出来ず翌年中に取得する見込みの時は税務署長の承認を得て、譲渡年の翌年12月31日迄延長可能。
『居住の用に供する期間』
■買換え資産を取得した日から譲渡年の翌年12月31日。
■譲渡年の翌年に取得した時は譲渡年の翌々年12月31日。
『面積制限』
■家屋の床面積が50㎡以上(登記簿面積)且つ土地の面積が500㎡以下。
『経過年数制限』
■中古住宅は新築後25年以内。または新耐震基準に適合していることが証明された一定のものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のもの。
★次回は私自身が取り扱った案件をお話します。
※尚、税金に関しては所轄の税務署または税理士にお尋ねください。
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