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Q&A『マイホーム』5つの特例(2)10年超所有軽減税率の特例

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『定義と要件』

①~⑦迄は(1)3,000万円特別控除と同じ

⑧所有期間は10年超所有

⑨特定居住用財産の買換え特例とは併用出来ません。

⑩前年、前々年にこの特例の適用を受けていない事。(平成30年~平成29年は×)

⑪所有期間は譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。

⑫居住期間=制限なし

⑬税額計算が課税譲渡所得が6,000万円以下と超では税率が変わる。

※尚、詳細は各税務署及び税理士にご確認ください。

■ご要望があれば税理士を紹介します。(相談料は有料になります)

https://www.orangehouse-ginza.jp/