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不動産Q&A(争続対策)Vol 2

公開日:

更新日:2019/05/01

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Vol 2 失敗編

争続(生前対策)からの続きです。(これは私自身の失敗談です。)

自分自身、人生で2度の相続を経験しています。1回目の相続は大学を卒業し働きだした23歳の時に訪れました。

少し早いと思われる方もいらっしゃると思いますが、実は祖父母と実家に暮らしており、父を飛び越して私が後継ぎとなりました。

祖父が他界し、相続人は祖母と父を始めとする兄弟姉妹6人です。(計7名で私は法定相続人ではありません。)

法学部を出たとはいえ未熟者の23歳が仕切れるわけがありません。
前回お話したように生前贈与や遺言がなかったので、祖母と父、叔父、叔母との遺産分割協議に入り、
最終的には祖父の三回忌に合わせた頃に分割協議が纏りました。(約2年間の歳月がかかりました。)

当時相続税の申告期限は被相続人が他界してから6か月以内だったと記憶していますが、
当然2年も経過しているわけですから、無申告加算税10%と延滞金が余分に加算されることとなりました。

加えて1回目の相続は『相続税対策』どころか、各相続人の代償分割に備えるために、
12軒長屋の駐車場部分と奥側の変形した部分を不動産会社に売却することになり、
その結果、本宅地は建築基準法の道路に接していない二束三文の土地となってしまいました。(再建築不可物件)

いま振り返ると、なんて馬鹿なことをしたかと悔やまれますが、
私だけではなく父も関係者も、そして各分野の専門家も、そのことにまったく気づきませんでした。
グロスを多く現金化して分割しなければならないということだけに主眼を置き過ぎた結果といえます。
しかも私が、そのことに気づいたのは、それから3年~4年後です。
(長屋を取り壊しマンションを建築しようと、建築会社に相談した時です。)

●皆さん、もうお分かりですね『取引した不動産会社は少なくとも残地は再建築不可物件と認識していた筈です!』
我が家がお金に困り、また売却する羽目になった場合は安く叩かれていたのではないかと疑いたくなります。
しかしながら全ては自分自身の勉強不足から招いた結果です。(人のせいではありません!)
※下記概略図は上が北、下が南、問題の道路ですが、東と西にアスファルトの道路に接しています。
但し、西の道路は見た目は道路ですが、建築基準法上の道路ではなく水路でした。
東側の駐車場部分と、西側の変形地形の土地、更に東側に面する真ん中の通路を10㎡づつ3分割して売却しました。

以上の出来事から、不動産の事が分からないと大変なことになると反省し、
不動産業の専門職である宅地建物取引士(当時は宅地建物取引主任者)を取得しました。
以後30年、不動産仲介の現場に身を置き積極的に相続関連や借地底地関連に携わり、
自らの経験を踏まえ、お客様に対して、相続対策とは事前準備が最も大切と言うことをご理解いただきながら、共に歩んできました。

次回『Vol 3 成功編』をお届けします。

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