Q 節税対策をして子供達に相続させるためには?
A 相続対策(争続対策)と相続税対策は違います!
【お父様やお母様がご子様達にしてあげられること、それは『生前対策』です。】
良く巷では兄弟姉妹が仲良かったのに、ご両親が他界されてから不仲になってしまったとの話を聞きます。
その多くは、ご両親が『生前対策』をせずに他界される事による争いです。
残された遺族が【遺産分割協議】と言う話し合いによって資産を相続することになるのですが、
相続人が多数になればなるほど、考え方も、相続に対する思いも違います。
一番の問題は、ご両親と同居してご両親の介護をされていた相続人と、外に出て独立されている相続人とのトラブルです。
同居をされ、ご両親の介護をしていた相続人の気持ちとしては、
同じ相続人だからといっても取り分が同じでは、中々納得が出来ないと思います。
同居されているご家族が費用面でも多大な出費をしている可能性もあります。
介護をした分の取り分を多くしたいと言うのは当然の事とも思えます。しかし、現実はそんなに甘くはありません。
【遺産分割協議】が不成立になった場合、基本的には「法定相続」によって、各相続人が平等に相続することになります。
◎平等と言うことは、裏を返せば公平ではないと言うことです。
では、介護をされていた相続人はどうしたら良いかと言うと、
家庭裁判所に対し調停、または裁判に持ち込まなくてはならなくなると思います。(まさに争続です。)
そんな兄弟喧嘩を避けるためには、ご両親がお元気なうちに準備が必要になります。
具体的には、生前贈与や、遺言書による『生前対策』が欠かせません。
他人事ではありません。私自身も子供達が仲良く暮らせるようしたいと思っています。
(そんな資産はないのですが、、、笑)
※次回は私自身が実践してきた相続税対策をお話しします。